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消費者や免税事業者からの仕入れを行った時、消費税はどのように課税されるのでしょうか。

 

消費税の額数は、課税期間内の課税売上高に0.04を乗じた額数から、課税仕入れ高に4/105を乗じた額数を控除して計算されます。
この時の課税仕入れは、運送などのサービスの購入や事務用品・原材料の購入、建物・機械などの事業用の資産の賃借や購入、事業の為の購入などで棚卸資産の仕入れなどを言います。
このことから、事業者でない消費者からの仕入れや免税事業者からの仕入れは、仕入れ税額控除の対象になります。
この消費者や免税事業者からのケースでも、その対価の額数は消費税・地方消費税が入った額数になるので、その額数の4/105相当の額数は消費税の額数として仕入れ税額の控除をすることが可能です。
具体例を挙げると、免税事業者の下請け業者に、外注費の1,000,000円を支出したとします。この1,000,000円の支払いには、その4/105の相当額数である38095円の消費税の額数が入っているものとし、仕入れ税額の控除ができます。これは、事業用の器具や建物などを事業者ではない人からの賃借・購入の時も同様です。

譲渡所得に課される消費税の額数は、どのような計算がされるのでしょうか。

 

資産の譲渡から得られる譲渡所得には、消費税と地方消費税が課される時と、そうでない時があります。
具体的には、下記のようになります。

〈1〉事業者ではない人や免税事業者から資産の譲渡をした時や、課税事業者が生活用資産の譲渡を行った時
:この時は、消費税などの課税対象にはならないので、譲渡価額に消費税などの額数は入っていません。なお、除と費用や取得費の額数には、消費税などの額数が入っていることがあります。
このことから、収入の金額は実質的に譲渡した価額で、譲渡費用や取得費の額数は消費税などの額数を入れた価額で譲渡所得の額数の計算が行われます。
〈2〉課税事業者が、事業用資産の譲渡を行った時
:この時の譲渡は、事業の付随的に対価を取得して行われる資産譲渡になることから、消費税などの課税対象になります。この場合、土地や借地権の譲渡は除外とされます。
消費税などの課税対象になる時の消費税などの経理の処理は、対象の資産をその用途に使用していた事業所得を発生しなければならない事務に関する取引に関して選んでいた消費税などの経理の処理と同様の経理の処理で行われます。
このことから、事業所得などに関して選んでいた経理の処理が税抜き経理処理であるときは、譲渡所得の額数の計算をする時も税抜き経理方式を使用します。また、仮払消費税などと仮受消費税などの調整は、対象の事業所得税の計算で行われます。
更に、事業所得などに関して選んできた経理処理が税込経理方式であるときは、譲渡所得額数の計算をする時も税込経理方式で行われます。なお、納めなければならない消費税などの必要経理に還付や算入される消費税などの総収入金額に対する算入は、対象の事業年度などの計算で行われます。

日本内の非居住者に対して役務の提供を行う時、消費税の課税関係はどのようになるのでしょうか。

 

日本内の非居住者に役務の提供を行う時、通常湧出免税の定めの適用がなされて、消費税の免除がされることになります。ところが、非居住者に役務の提供を行うことであっても、下記のものは消費税の課税対象になります。
1.国内の飲食と宿泊
2.国内にある資産の保管と運送
3.1と2に類似のもので、直接日本内で便益をもらうもの

具体例をあげると、日本内にある建物などの修繕や管理、国内間の郵便や電話、医療や理容・美容、映画館や劇場などの観劇などの役務提供、バスや鉄道などからの旅客の運送、非課税になっていないビジネス学校や日本語学校などのビジネス研修や語学教育などの役務提供は、免税対象から外されています。
これらのように、日本内の非居住者に役務の提供を行っても、日本内の消費と同じ役務の提供に関しては、免税対象になりません。

課税事業者を選ぶことで免税事業者ではなくなりました。この場合の消費税の課税の仕方について教えて下さい。

 

免税事業者が、新しく課税事業者になる時に、課税事業者になる日の前の日に持っている棚卸資産の中で、納税の義務が免れられていた期間に仕入れを行った棚卸資産がある時は、その棚卸資産に関する消費税の額数を、課税事業者になった課税期間の仕入れに関する消費税の額数の計算の規範になる課税仕入れなどの税額であるとみなし、仕入れ税額の控除ができるようになります。
この対象に含まれる棚卸資産には、貯蔵中の消耗品、原材料、仕掛け品、半製品、製品、商品などで、現在持っているものになります。
なお、仕入れ課税の控除対象になれる棚卸資産の消費税の額数の計算は、対象の棚卸資産の取得費用の額数に、4/105を乗じた額数です。
この時の棚卸資産の取得費の額数には、対象の棚卸資産の購入金額以外にも、荷造費用や引き取り運賃、そのほかにこれを買うために必要であった費用の額数などが入ります。
更に、この制度を適用するためには、対象の棚卸資産の明細を記した書類を、作成した日の含まれる課税期間の最後の日の次の日から2カ月が過ぎる日から、7年間にわたって保存する義務があります。
しかし、これとは逆に、課税事業者が免税事業者になった時には、課税事業者としての課税期間の最後の日に持っている棚卸資産の中でその課税期間中に仕入れを行った棚卸資産に関する消費税額は、その課税の期間の仕入れに関する消費税額数の計算の規範になる課税仕入れなどの税額には入らないことになっています。
*「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」で、消費税率を引き上げるなどの消費税法の改正がされています。

法人の設立がされて1年が経っていない為、消費税の基準期間が無いこととなりました。この場合、納税の義務は免除されるのでしょうか。

 

消費税法上、中小の事業者の納税事務の負担などを考慮して、当該の課税期間の基準になる期間に発生した課税売上高が10,000,000円以下になる事業者は納税の義務が免れる事業者免税点制度があります。このことから、新規で設立された法人に関しては、その基準期間がないので、設立されて1期目・2期目の時は免税事業者になるのが原則です。
ただし、その事業年度の基準になる期間がない法人の中で、当該事業年度の始まる日の資本金額・出資金額が10,000,000以上になる法人に関しては、基準期間のない事業年度に発生した課税資産の譲渡などに対して納税の義務が免れられないという特例があります。
また、この時例の適用対象になっている法人でも、設立3期目からの課税期間の納税義務の判定は、原則として、基準期間に発生した課税売上高から行われることになります。
この特例の適用対象になる法人は、速やかに納税地の管轄税務署長宛てに「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出することになりますが、その消費税の新規法人に当てはまるという内容が記された「法人設立届出書」を提出することで済ませることも可能になっています。
更に、2010年4月1日から新たに設立された法人は、基準になる期間のない事業年度に入るそれぞれの課税期間内に、調整対象の固定資産に当てはまる課税貨物を保税地域から引き取る場合や調整対象の固定資産の課税仕入れを行う時は、その調整対象の固定資産の引き取りなどをした日が含まれる課税期間の初日から、3年間は免税事業者になれないのが原則です。なお、簡易課税制度が適用された申告もできません。

*2013年1月1日から始まる年・事業年度に関しては、その課税の基準期間に発生した課税売上高が10,000,000円以下になっても特定の期間(法人の場合は、当該の事業年度の前の事業年度の始まる日から6カ月の間を、個人の事業者の場合は当概念の前の年の1月1日~6月30日までの期間をいいます)の課税売上高が10,000,000円を超過した時、当該の課税期間から課税事業者になります。さらに、特定の期間の10,000,000円の判断は、課税売上高の代わりに給与など支払額の合計からの判断も可能となっています。
*「調整対象の固定資産」:鉱業権、備品、工具、器具、船舶、車両、飛行機、運搬区、機械、装置、構築物、建物とその付属設備などの資産で、一つの取引単位の価額が1,000,000円以上になる棚卸資産以外のもの
*「社会保障の安定財源の確保などを図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正するなどの法律」で、新規で設立された特定の法人に関する事業者免税点制度の不適用制度が設けられました。

建物に対する賃貸借契約の違約金などの場合は、消費税の計算がどのようにされるのでしょうか。

 

建物の賃貸借の契約期間が終わる前に建物の賃貸人は、入居者から解約の申し入れをすることで中途解約の違約金という、数カ月分の家賃の相当額数をもらうケースが有ります。このような違約金は、賃借人から賃貸人が途中解約と同伴して発生する逸失利益の填補のためにもらうものなので、損害賠償と同様に課税対象から除かれる事になります。
なお、賃借人が立ち退きを行う時に、賃借人から賃貸人があづかっている保証金から現状の回復をするための工事に必要であった費用の相当額をもらうケースも有ります。賃借人には、立ち退きをする時に原状回復の義務があることから、賃借人の代わりに原状回復の工事を賃貸人がすることは、賃借人に対する賃貸人の役務提供に該当することとなります。このことから、賃貸人がもらう工事費用相当額数は、課税対象に含まれます。
また、賃貸借契約の期間が終わった後みの、入居者が立ち退きをしない時、事務所や店舗などの賃貸人がその入居者から、定められていた賃貸料以上の額数をもらう場合もあります。この時の賃貸料以上の額数は、入居者が妥当な権利をなくして使っていることの対価という、割増賃貸料の性格があるため、その全ての額数が事務所や店舗などの貸付に対して受け取る金銭として課税対象になります。

消費税法上で、損害賠償金の扱いはどのようになるのでしょうか。

 

心身・財産に損害が加えられたことで受け取る損害賠償金に関しては、普段は資産の譲渡などの対価に該当しませんが、その損害賠償金が資産譲渡などの対価になるかどうかの判断は、その名称ではなく、実質で判断しなければならないものになっています。
このことから、例えば、下記のような損害賠償金は、その実質が資産の貸し付けや譲渡の対価に該当され、課税対象になります。
(1)事務所からの明渡しが送れた時、賃貸人が受け取る損害賠償金
(2)商標権や特許権などの無体財産権に対する侵害がされた時、権利者が受け取る損害賠償金
(3)損害が加えられた棚卸財産の製品が加害者に引き渡される時、その資産が軽微な修理・そのままで使用することが可能になった場合、その資産の持ち主が受け取る損害賠償金

消費税法上のゴルフ会員権の扱いについて教えて下さい。

 

ゴルフクラブのゴルフ会員権には、金銭を一定の期間預託をする預託掲載のものと、株式形態のものがありますが、その形態で課税の関係が違ってきたりはしません。
詳しくは、下記のようになります。
ゴルフクラブが会員権の発行をする時に、発行から収受する金銭は、株式の形式の時には出資金になり、預託の形式の時は預り金になり、どちらも資産の譲渡などに対する価額に当てはまらず、課税対象からも除外されます。
しかし、入会の時に出資金・預託金とは別枠で収受する入会金などで、会員などの資格を与えることを条件に収受する返還を必要としないものに関しては、役務の提供に関する価額として、課税対象に入ります。
なお、会員権の所有者変更にかかる名義書換料、年会費、ロッカー使用料、プレー代なども課税対象に入ります。

会員権を持っている人や購入を希望している人からの委託をされた会員権業者が、会員権売買の仲介をした時、その仲介に関する手数料は役務の提供に当たり、課税対象に入ります。
さ らに、会員権を持っている人から買った会員権の売買をする時、預託形態のものは金銭の債権の譲渡、株式形態のものは株式の譲渡に当たりますが、ゴルフ会員 権の譲渡は非課税対象にならないので、どちらも課税対象になります。この時、その会員権の譲渡に関して勝った人から受け取る額数が課税資産を譲渡する時の 対価の価額になります。
また、会員権を持っている人から会員権を買う時は、課税仕入れになります。

最後に、会員権を持っている事業者がゴルフクラブに支出する年会費などは、課税仕入れに関する支払いの対価に当てはまります。なお、会員権業者から事業者が 会員権の購入をした時、この購入は課税仕入れの対象になります。しかし、ゴルフクラブから発行された会員権を、直接そのゴルフクラブから取得をする時は、 不課税取引になるので、返還を必要としない入会金など以外は、課税仕入れになりません。
事業者(個人事業者以外)が持っている会員権の譲渡は、ゴルフ会員権業者のケースと同様の扱いになります。

消費税法上、有価証券に対する先物取引はどのように課税されるのでしょうか。

 

株式や国債などの有価証券を譲渡する時の消費税は、非課税取引になるのが原則です。
また、株式の信用取引からの売りつけも、現物の株式を借りて売っていることから、有価証券を譲渡していることと同様な扱いになり、非課税取引になります。
現時点で日本での有価証券・有価証券指数に大した先物取引の市場が設けられていて、下記のようなものがあります。
1.東京証券取引所の国債先物取引
2.東京証券取引所の東証株価指数先物取引:TOPIX先物取引
3.大阪証券取引所の日経225先物取引(日経平均株価先物取引)・日経300先物取引(日経株価指数300先物取引)

これらの先物取引に関しては、有価証券に対する現物の受け渡しがされている時、有価証券の譲渡と同様に非課税の取引になりますが、現物の受け渡しがされていない時は消費税の対象から外れ、不課税取引になります。
国債の先物取引は、証券取引所の売買取引の最終日が来てからの売建玉を所有している時に有価証券が受け渡されることから、この時に有価証券の譲渡と同様な非課税取引の扱いになります。
更に、東証株価指数先物取引、日経平均株価先物取引、日経株価指数300先物取引の場合は、株価指数が取引の対象になるので、有価証券が受け渡されないことから不課税取引になります。
なお、売買取引の最終日の前に、新たな売買取引や反対売買からの差金決済がされる取引が行われる時は、資産が引き渡されない取引になるので、不課税取引の扱いになります。
これらの事例から、有価証券の先物取引は不課税取引や非課税取引に該当しますので、消費税の課税対象に含まれません。

Q.消費税において、非課税とされている取引を具体的に教えてください。

 

A.消費税は性質として、サービスや財貨の流れを通じ消費に対して負担を要しています。
この性質から、消費税の課税対象にそぐわない取引は以下のようなものになります。

a.国債・社債・地方債・新株予約権付社債・投資法人債券にかかる利子

b.預貯金または貸し付け金にかかる利子

c.国際通貨基金協定に基づいた特別引出件にかかる利子

d.信用に関する保証料

e.厚生年金基金契約などにかかる事務費用部分以外の保険料

f.保険料に関連する共済掛け金

g.株式や出資に対して投資運用をしていない合同運用・公社債投資信託の信託報酬

h.集団投資・法人課税・特定公益信託などによる収益の分配金

i.抵当証券にかかる利息

j.無尽契約にかかる掛け金差益

k.定期積み金や相互掛け金にかかわる給付補填金

l.利付債を含んだ割引債の償還差益

m.手形に対する割引料金

n.登録国際を含みゴルフ会員権などの一定のものを含まない有価証券の賃貸料

o.金銭債権の買い取りや立替払いに発生する差益

p.物上の保証料

q.割賦販売法に従ったローン提携販売・割賦販売や個別信用購入、包括信用購入の斡旋手数料であり、契約において明確に分けられている金額部分

r.割賦販売法に基づいた方法によって資産の譲渡等をする際に発生する利子や保証料相当額であり、契約において明確に分けられている金額部分

s.貸付期間が終了する際に未償却残額で譲渡する特約を交付した信託が行う動産・不動産の貸付の際に発生する利子や保険料相当額であり、契約において明確に分けられた金額部分

t.ファイナンス・リースのリース料の中の利子や保険料相当額であり、契約において明確に分けられた金額部分

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