免税事業者の相続人(相続日の含まれる年の基準となる期間に事業を営んでいない人も含まれます。)が、相続で被相続人の事業を承継した時(相続で被相続人の営んでいた事業のすべて・一部を引き続けて行うために、財産の一部や全てを承継した時)、相続人の納税の義務は下記の用になります。〈1〉相続の当該年 1.相続がされた年の基準になる期間の被相続人の課税売上高が10,000,000円を超過するときは、相続された日の次の日から当該年の12月31日までの期間は、納税の義務の免除がされません。(.......続きを読む)