譲渡所得に課される消費税の額数は、どのような計算がされるのでしょうか。

 

資産の譲渡から得られる譲渡所得には、消費税と地方消費税が課される時と、そうでない時があります。
具体的には、下記のようになります。

〈1〉事業者ではない人や免税事業者から資産の譲渡をした時や、課税事業者が生活用資産の譲渡を行った時
:この時は、消費税などの課税対象にはならないので、譲渡価額に消費税などの額数は入っていません。なお、除と費用や取得費の額数には、消費税などの額数が入っていることがあります。
このことから、収入の金額は実質的に譲渡した価額で、譲渡費用や取得費の額数は消費税などの額数を入れた価額で譲渡所得の額数の計算が行われます。
〈2〉課税事業者が、事業用資産の譲渡を行った時
:この時の譲渡は、事業の付随的に対価を取得して行われる資産譲渡になることから、消費税などの課税対象になります。この場合、土地や借地権の譲渡は除外とされます。
消費税などの課税対象になる時の消費税などの経理の処理は、対象の資産をその用途に使用していた事業所得を発生しなければならない事務に関する取引に関して選んでいた消費税などの経理の処理と同様の経理の処理で行われます。
このことから、事業所得などに関して選んでいた経理の処理が税抜き経理処理であるときは、譲渡所得の額数の計算をする時も税抜き経理方式を使用します。また、仮払消費税などと仮受消費税などの調整は、対象の事業所得税の計算で行われます。
更に、事業所得などに関して選んできた経理処理が税込経理方式であるときは、譲渡所得額数の計算をする時も税込経理方式で行われます。なお、納めなければならない消費税などの必要経理に還付や算入される消費税などの総収入金額に対する算入は、対象の事業年度などの計算で行われます。

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