輸出取引に対して免税の特例が受けられるケースにはどのようなものがあるのでしょうか。

 

事業者が、日本内で商品などの販売を行う時は、消費税が課税されることが原則です。
ところが、その販売が輸出取引に該当する時は、消費税の免除の範囲になります。これは、内国消費税の消費税は、外国で消費されるものには賦課されないということからきたものです。
この時の輸出取引は、商品の輸出ウや国際郵便・国際電は、国際郵送などのことです。
また、輸出免税は、資産の譲渡などが輸出取引になることに関して、その輸出取引などの区分に対して一定証明をすることで受けられます。
具体例を挙げると、サービスの提供などを行うケースには対象の契約書などで一定事項が記されたものが、物品の輸出の中で輸出の許可を貰うもののケースには輸出許可書が、輸出取引などの証明を行う時に必要となります。
これらのように、輸出取引は消費税の免除がされますが、それに対する課税仕入れには、消費税・地方消費税の額数が入ることとなります。この課税仕入れの額数には、商品などの棚卸資産に対する購入額以外にも、輸出取引に要する事務用品の購入、広告宣伝費、交際費などの経費なども入ります。
そのため、輸出の時には、課税仕入れに入る消費税・地方消費税の額数は申告をする時に仕入れ税額を差し引きことが可能です。

Copyright© 2014 消費税の非課税・免税がよくわかるサイト All Rights Reserved.