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Q.学校教育に関してかかる費用の課税関係について教えてください。

 

A.消費税の課税対象は商品の販売、サービスの提供等のあらゆる取引となっていますが、社会政策的配慮として学校教育にかかる費用(授業料・入学金・入学検定料・施設設備費・検定済教科書などの教科用図書の譲渡・在学証明書等手数料)は非課税となります。
 この費用等が非課税となるのは学校によって異なり、学校教育法に規定する学校と専修学校であり次の要件を満たすものとなります。
 
イ.1年間で行う授業時間が680時間以上である場合

ロ.修行年限が1年以上である場合

ハ.年に2回以下の一定の時期に授業を開始し、その終期が明らかに決まっている場合

ニ.施設内の同時に授業を受ける生徒の数からみて教員数が十分だと判断される場合

ホ.成績の評価が学年や学期の度に行われ、表簿などの成績考査に関わるものに登載されている場合

ト.成績の評価によって卒業証書や修了証書が受け渡される場合

これらに当てはまらない文化教室(茶道・華道等)や学習塾においては課税の対象となります。
また当てはまる場合においても、教材代や教具代などは課税対象となり、非課税となるのは授業料・入学金・入学検定料・施設設備費・検定済教科書などの教科用図書の譲渡・在学証明書等手数料のみです。

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