消費者や免税事業者からの仕入れを行った時、消費税はどのように課税されるのでしょうか。

 

消費税の額数は、課税期間内の課税売上高に0.04を乗じた額数から、課税仕入れ高に4/105を乗じた額数を控除して計算されます。
この時の課税仕入れは、運送などのサービスの購入や事務用品・原材料の購入、建物・機械などの事業用の資産の賃借や購入、事業の為の購入などで棚卸資産の仕入れなどを言います。
このことから、事業者でない消費者からの仕入れや免税事業者からの仕入れは、仕入れ税額控除の対象になります。
この消費者や免税事業者からのケースでも、その対価の額数は消費税・地方消費税が入った額数になるので、その額数の4/105相当の額数は消費税の額数として仕入れ税額の控除をすることが可能です。
具体例を挙げると、免税事業者の下請け業者に、外注費の1,000,000円を支出したとします。この1,000,000円の支払いには、その4/105の相当額数である38095円の消費税の額数が入っているものとし、仕入れ税額の控除ができます。これは、事業用の器具や建物などを事業者ではない人からの賃借・購入の時も同様です。

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