消費税法上、有価証券に対する先物取引はどのように課税されるのでしょうか。

 

株式や国債などの有価証券を譲渡する時の消費税は、非課税取引になるのが原則です。
また、株式の信用取引からの売りつけも、現物の株式を借りて売っていることから、有価証券を譲渡していることと同様な扱いになり、非課税取引になります。
現時点で日本での有価証券・有価証券指数に大した先物取引の市場が設けられていて、下記のようなものがあります。
1.東京証券取引所の国債先物取引
2.東京証券取引所の東証株価指数先物取引:TOPIX先物取引
3.大阪証券取引所の日経225先物取引(日経平均株価先物取引)・日経300先物取引(日経株価指数300先物取引)

これらの先物取引に関しては、有価証券に対する現物の受け渡しがされている時、有価証券の譲渡と同様に非課税の取引になりますが、現物の受け渡しがされていない時は消費税の対象から外れ、不課税取引になります。
国債の先物取引は、証券取引所の売買取引の最終日が来てからの売建玉を所有している時に有価証券が受け渡されることから、この時に有価証券の譲渡と同様な非課税取引の扱いになります。
更に、東証株価指数先物取引、日経平均株価先物取引、日経株価指数300先物取引の場合は、株価指数が取引の対象になるので、有価証券が受け渡されないことから不課税取引になります。
なお、売買取引の最終日の前に、新たな売買取引や反対売買からの差金決済がされる取引が行われる時は、資産が引き渡されない取引になるので、不課税取引の扱いになります。
これらの事例から、有価証券の先物取引は不課税取引や非課税取引に該当しますので、消費税の課税対象に含まれません。

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