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Q.住宅の貸付において非課税となる範囲を具体的に教えてください。

 

A.住宅の貸付に含まれる範囲はそれぞれ以下のようになります。

【Ⅰ】住宅の範囲に関して
   a.住宅は一戸建ての住宅・マンション・アパート・寮・貸間・社宅などの人が居住用に供する家屋や家屋の中で人の居住用に供するものです。
   b.通常の住宅と一体となって貸し付けられたり、付随して貸し付けられる以下のようなものは住宅の貸付に当てはまります。
    ア.庭や塀、給排水施設など住宅の一部とされているもの
    イ.照明設備・冷暖房設備・家具・じゅうたん等の住宅付属設備と住宅が一緒となり貸付されるもの(ただし、設備を別の賃貸借の目的物とし賃料を別に受け取っている場合は課税対象となります。)
   c.駐車場などの施設について非課税となる場合は次のようになります。
    ア.駐車場を貸し付けるにあたり、一戸当たり1台分以上の場所があり、自動車を保有しているかどうかにかかわらず割り当てられた場合やまたは家賃とは別に駐車場使用料などを受け取っていない場合
    イ.家賃と別のものとして駐車場の使用料を受け取っていない場合
    ウ.プールやアスレチックなどの住宅に付随した施設は、居住者だけ使用して、家賃と別のものとして使用料を受け取っていない場合
   d.店舗等の併設住宅の場合、住宅として利用されている部分のみが非課税となります。その家賃については合理的に住宅と店舗部分で分けることとなります。

【Ⅱ】住宅の貸付範囲について
   a.その貸付の契約が人が居住するためのものとして明確にされているものに限ります。
   b.貸付期間が1ヶ月未満であったり、旅館業法第2条第1項に規定された旅館業に関連する施設(旅館・ホテル・リゾートマンション・貸別荘・ウィークリーマンション等)の貸付に当てはまる場合は住宅の貸付の範囲から外れます。
   
【Ⅲ】家賃の範囲
   a.家賃としては、敷金や保証金、一時金などの中で返還しなくてもよい部分も該当します。
   b.エレベーターの運行費用や廊下等の光熱費、集会所の維持費のような、共同住宅で共用部分としての費用を入居者が負担する共益費も家賃とみなされます。
   c.下宿や有料老人ホームなどで賄いなどのサービスが行われると、サービスは課税対象となり、部屋代部分のみが非課税となります。

【Ⅳ】事業者が社宅として借り受ける場合、従業員等の居住用と契約によって明確であれば非課税となります。

【Ⅴ】住宅用と貸し付けられた建物が、契約当事者との間で住宅用以外としての用途に契約を変更した場合、変更後の建物の貸付は課税対象となります。

Q.土地の譲渡や貸付は非課税取引となっていますが、具体的にどのような権利などが含まれているのですか。

 

A地上権・地役件・土地の賃借権・永小作権などの土地の使用収益に関係するものは、その土地の上に存する権利となります。
これにより非課税の対象となるものは、土地やその土地の上に存する権利を貸し付けた際の権利金・地代・更新料・名義書換料などになります
住宅用の建物の貸付でも、貸付期間が1ヶ月に満たない場合以外は非課税となります。
ただし、事務所等として建物を貸し付ける際の家賃は、家賃を土地と建物と分けていてもその合計額がその建物の貸付対価とみなされ、課税対象とされます。

また、事業用としての建物の賃貸借契約の締結や更新の際の権利金・保証金・敷金・更新料などの中で返金しないものは権利設定の対価になるので、資産の譲渡等の対価として課税対象になります。
保証金や敷金等の契約終了時に返金されるものは、資産の譲渡等の対価に当てはまらず非課税となります。

Q.貸付に関する課税対象について教えてください。

 

A.まず、土地の譲渡や貸付は、消費税が課税されない非課税取引に当たりますが、この貸付期間が1ヶ月未満であると課税対象となります。
駐車上や野球場、プールやテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が使用される場合は課税対象となります。
また住宅用の建物の貸付においても、貸付期間が1ヶ月未満である場合を除けば、非課税取引となります。
ですので、例えば駐車している車両を管理することや、フェンス・建物・区画を設置をして駐車場として利用することまたは駐車場の地面を整備することなども課税対象となります。
住宅を除いた建物などの施設を貸し付けする際に、建物の部分と敷地の部分でそれぞれ使用料を分けていても、それを足した総額が建物の使用料とされ消費税の課税対象になります。

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