課税事業者を選ぶことで免税事業者ではなくなりました。この場合の消費税の課税の仕方について教えて下さい。

 

免税事業者が、新しく課税事業者になる時に、課税事業者になる日の前の日に持っている棚卸資産の中で、納税の義務が免れられていた期間に仕入れを行った棚卸資産がある時は、その棚卸資産に関する消費税の額数を、課税事業者になった課税期間の仕入れに関する消費税の額数の計算の規範になる課税仕入れなどの税額であるとみなし、仕入れ税額の控除ができるようになります。
この対象に含まれる棚卸資産には、貯蔵中の消耗品、原材料、仕掛け品、半製品、製品、商品などで、現在持っているものになります。
なお、仕入れ課税の控除対象になれる棚卸資産の消費税の額数の計算は、対象の棚卸資産の取得費用の額数に、4/105を乗じた額数です。
この時の棚卸資産の取得費の額数には、対象の棚卸資産の購入金額以外にも、荷造費用や引き取り運賃、そのほかにこれを買うために必要であった費用の額数などが入ります。
更に、この制度を適用するためには、対象の棚卸資産の明細を記した書類を、作成した日の含まれる課税期間の最後の日の次の日から2カ月が過ぎる日から、7年間にわたって保存する義務があります。
しかし、これとは逆に、課税事業者が免税事業者になった時には、課税事業者としての課税期間の最後の日に持っている棚卸資産の中でその課税期間中に仕入れを行った棚卸資産に関する消費税額は、その課税の期間の仕入れに関する消費税額数の計算の規範になる課税仕入れなどの税額には入らないことになっています。
*「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」で、消費税率を引き上げるなどの消費税法の改正がされています。

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