Archive for the ‘土地の譲渡や貸付’ Category

Q.土地の譲渡や貸付は非課税取引となっていますが、具体的にどのような権利などが含まれているのですか。

 

A地上権・地役件・土地の賃借権・永小作権などの土地の使用収益に関係するものは、その土地の上に存する権利となります。
これにより非課税の対象となるものは、土地やその土地の上に存する権利を貸し付けた際の権利金・地代・更新料・名義書換料などになります
住宅用の建物の貸付でも、貸付期間が1ヶ月に満たない場合以外は非課税となります。
ただし、事務所等として建物を貸し付ける際の家賃は、家賃を土地と建物と分けていてもその合計額がその建物の貸付対価とみなされ、課税対象とされます。

また、事業用としての建物の賃貸借契約の締結や更新の際の権利金・保証金・敷金・更新料などの中で返金しないものは権利設定の対価になるので、資産の譲渡等の対価として課税対象になります。
保証金や敷金等の契約終了時に返金されるものは、資産の譲渡等の対価に当てはまらず非課税となります。

Q.貸付に関する課税対象について教えてください。

 

A.まず、土地の譲渡や貸付は、消費税が課税されない非課税取引に当たりますが、この貸付期間が1ヶ月未満であると課税対象となります。
駐車上や野球場、プールやテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が使用される場合は課税対象となります。
また住宅用の建物の貸付においても、貸付期間が1ヶ月未満である場合を除けば、非課税取引となります。
ですので、例えば駐車している車両を管理することや、フェンス・建物・区画を設置をして駐車場として利用することまたは駐車場の地面を整備することなども課税対象となります。
住宅を除いた建物などの施設を貸し付けする際に、建物の部分と敷地の部分でそれぞれ使用料を分けていても、それを足した総額が建物の使用料とされ消費税の課税対象になります。

Copyright© 2014 消費税の非課税・免税がよくわかるサイト All Rights Reserved.