Posts Tagged ‘課税関係’

Q.学校教育に関してかかる費用の課税関係について教えてください。

 

A.消費税の課税対象は商品の販売、サービスの提供等のあらゆる取引となっていますが、社会政策的配慮として学校教育にかかる費用(授業料・入学金・入学検定料・施設設備費・検定済教科書などの教科用図書の譲渡・在学証明書等手数料)は非課税となります。
 この費用等が非課税となるのは学校によって異なり、学校教育法に規定する学校と専修学校であり次の要件を満たすものとなります。
 
イ.1年間で行う授業時間が680時間以上である場合

ロ.修行年限が1年以上である場合

ハ.年に2回以下の一定の時期に授業を開始し、その終期が明らかに決まっている場合

ニ.施設内の同時に授業を受ける生徒の数からみて教員数が十分だと判断される場合

ホ.成績の評価が学年や学期の度に行われ、表簿などの成績考査に関わるものに登載されている場合

ト.成績の評価によって卒業証書や修了証書が受け渡される場合

これらに当てはまらない文化教室(茶道・華道等)や学習塾においては課税の対象となります。
また当てはまる場合においても、教材代や教具代などは課税対象となり、非課税となるのは授業料・入学金・入学検定料・施設設備費・検定済教科書などの教科用図書の譲渡・在学証明書等手数料のみです。

Q.プリペイドカードや商品券などを譲渡したり、それを使って商品を購入した場合の課税関係を教えてください。

 

A.商品券・ギフト券・旅行券やプリペイドカード(テレホンカード等)を譲渡する際、物品切手等の譲渡とされ非課税となります。
これは、これらの譲渡を課税対象とすると、そのものによる最終的に提供される商品やサービスにも課税され二重課税となってしまうため、このようなことを避けるためから課税対象とならないことになっています。

チケット業者によって販売されている商品券等も課税対象とはならず、購入する側に実際に商品やサービスを提供された際に仕入れ税額が控除されます。

また事業者が自分で使うための商品券などの中で、それを継続して購入した日が課税期間に属していて課税仕入れと扱っている場合にはその経理処理は認められます。この際購入した金額をもとに控除する消費税額を計算することとなります。

商品券やプリペイドカードを利用して商品を購入する場合、それを使用して実際に商品を購入したり、サービスを受けた時が課税される時期となります。
それは消費税の課税時期が、取引の内容によって資産の引き渡しやサービスを提供するためとなっているからであるためです。
よって、商品券を購入する時ではなく、そのあとにそれを使って実際に商品やサービスを提供された人がその時に仕入れに含まれる消費税額の控除を行います。

Copyright© 2014 消費税の非課税・免税がよくわかるサイト All Rights Reserved.