免税事業者が事業を相続で継承した時、納税の義務はどのようになるのでしょうか。

 

免税事業者の相続人(相続日の含まれる年の基準となる期間に事業を営んでいない人も含まれます。)が、相続で被相続人の事業を承継した時(相続で被相続人の営んでいた事業のすべて・一部を引き続けて行うために、財産の一部や全てを承継した時)、相続人の納税の義務は下記の用になります。

〈1〉相続の当該年
1.相続がされた年の基準になる期間の被相続人の課税売上高が10,000,000円を超過するときは、相続された日の次の日から当該年の12月31日までの期間は、納税の義務の免除がされません。
2.相続がされた年の基準になる期間の被相続人の課税売上高が10,000,000円以下になるときは、相続された年の納税の義務は免れられます。
しかし、相続人が課税事業者を選んている場合は納税の義務は免れられません。
〈2〉相続があった年の次の年や翌々年
1.相続がされた年の次の年・翌々年の基準となる期間に相続人の課税売上高と被相続人の課税売上高との総計が10,000,000円を超過するときは、相続された年の次の年・翌々年のの納税の義務は免れられません。
2.相続がされた年の次の年・翌々年の基準となる期間に相続人の課税売上高と被相続人の課税売上高との総計が10,000,000円を超過するときは、相続された年の次の年・翌々年のの納税の義務が免れられます。
しかし、相続人が課税事業者を選んている場合は納税の義務は免れられません。

*被相続人が出した簡易課税選択届出書、課税期間特例選択等届出書、課税事業者選択届出書の効力は、被相続人の事業を相続で引き継いだ相続人にはありません。なので、相続人がこのような定めの適用対象になろうとするときは、これらの届出書を新たに出す必要があります。

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