消費税法上のゴルフ会員権の扱いについて教えて下さい。

 

ゴルフクラブのゴルフ会員権には、金銭を一定の期間預託をする預託掲載のものと、株式形態のものがありますが、その形態で課税の関係が違ってきたりはしません。
詳しくは、下記のようになります。
ゴルフクラブが会員権の発行をする時に、発行から収受する金銭は、株式の形式の時には出資金になり、預託の形式の時は預り金になり、どちらも資産の譲渡などに対する価額に当てはまらず、課税対象からも除外されます。
しかし、入会の時に出資金・預託金とは別枠で収受する入会金などで、会員などの資格を与えることを条件に収受する返還を必要としないものに関しては、役務の提供に関する価額として、課税対象に入ります。
なお、会員権の所有者変更にかかる名義書換料、年会費、ロッカー使用料、プレー代なども課税対象に入ります。

会員権を持っている人や購入を希望している人からの委託をされた会員権業者が、会員権売買の仲介をした時、その仲介に関する手数料は役務の提供に当たり、課税対象に入ります。
さ らに、会員権を持っている人から買った会員権の売買をする時、預託形態のものは金銭の債権の譲渡、株式形態のものは株式の譲渡に当たりますが、ゴルフ会員 権の譲渡は非課税対象にならないので、どちらも課税対象になります。この時、その会員権の譲渡に関して勝った人から受け取る額数が課税資産を譲渡する時の 対価の価額になります。
また、会員権を持っている人から会員権を買う時は、課税仕入れになります。

最後に、会員権を持っている事業者がゴルフクラブに支出する年会費などは、課税仕入れに関する支払いの対価に当てはまります。なお、会員権業者から事業者が 会員権の購入をした時、この購入は課税仕入れの対象になります。しかし、ゴルフクラブから発行された会員権を、直接そのゴルフクラブから取得をする時は、 不課税取引になるので、返還を必要としない入会金など以外は、課税仕入れになりません。
事業者(個人事業者以外)が持っている会員権の譲渡は、ゴルフ会員権業者のケースと同様の扱いになります。

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