Q.消費税において、非課税とされている取引を具体的に教えてください。
A.消費税は性質として、サービスや財貨の流れを通じ消費に対して負担を要しています。
この性質から、消費税の課税対象にそぐわない取引は以下のようなものになります。
a.国債・社債・地方債・新株予約権付社債・投資法人債券にかかる利子
b.預貯金または貸し付け金にかかる利子
c.国際通貨基金協定に基づいた特別引出件にかかる利子
d.信用に関する保証料
e.厚生年金基金契約などにかかる事務費用部分以外の保険料
f.保険料に関連する共済掛け金
g.株式や出資に対して投資運用をしていない合同運用・公社債投資信託の信託報酬
h.集団投資・法人課税・特定公益信託などによる収益の分配金
i.抵当証券にかかる利息
j.無尽契約にかかる掛け金差益
k.定期積み金や相互掛け金にかかわる給付補填金
l.利付債を含んだ割引債の償還差益
m.手形に対する割引料金
n.登録国際を含みゴルフ会員権などの一定のものを含まない有価証券の賃貸料
o.金銭債権の買い取りや立替払いに発生する差益
p.物上の保証料
q.割賦販売法に従ったローン提携販売・割賦販売や個別信用購入、包括信用購入の斡旋手数料であり、契約において明確に分けられている金額部分
r.割賦販売法に基づいた方法によって資産の譲渡等をする際に発生する利子や保証料相当額であり、契約において明確に分けられている金額部分
s.貸付期間が終了する際に未償却残額で譲渡する特約を交付した信託が行う動産・不動産の貸付の際に発生する利子や保険料相当額であり、契約において明確に分けられた金額部分
t.ファイナンス・リースのリース料の中の利子や保険料相当額であり、契約において明確に分けられた金額部分