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免税事業者が事業を相続で継承した時、納税の義務はどのようになるのでしょうか。

 

免税事業者の相続人(相続日の含まれる年の基準となる期間に事業を営んでいない人も含まれます。)が、相続で被相続人の事業を承継した時(相続で被相続人の営んでいた事業のすべて・一部を引き続けて行うために、財産の一部や全てを承継した時)、相続人の納税の義務は下記の用になります。

〈1〉相続の当該年
1.相続がされた年の基準になる期間の被相続人の課税売上高が10,000,000円を超過するときは、相続された日の次の日から当該年の12月31日までの期間は、納税の義務の免除がされません。
2.相続がされた年の基準になる期間の被相続人の課税売上高が10,000,000円以下になるときは、相続された年の納税の義務は免れられます。
しかし、相続人が課税事業者を選んている場合は納税の義務は免れられません。
〈2〉相続があった年の次の年や翌々年
1.相続がされた年の次の年・翌々年の基準となる期間に相続人の課税売上高と被相続人の課税売上高との総計が10,000,000円を超過するときは、相続された年の次の年・翌々年のの納税の義務は免れられません。
2.相続がされた年の次の年・翌々年の基準となる期間に相続人の課税売上高と被相続人の課税売上高との総計が10,000,000円を超過するときは、相続された年の次の年・翌々年のの納税の義務が免れられます。
しかし、相続人が課税事業者を選んている場合は納税の義務は免れられません。

*被相続人が出した簡易課税選択届出書、課税期間特例選択等届出書、課税事業者選択届出書の効力は、被相続人の事業を相続で引き継いだ相続人にはありません。なので、相続人がこのような定めの適用対象になろうとするときは、これらの届出書を新たに出す必要があります。

譲渡所得に課される消費税の額数は、どのような計算がされるのでしょうか。

 

資産の譲渡から得られる譲渡所得には、消費税と地方消費税が課される時と、そうでない時があります。
具体的には、下記のようになります。

〈1〉事業者ではない人や免税事業者から資産の譲渡をした時や、課税事業者が生活用資産の譲渡を行った時
:この時は、消費税などの課税対象にはならないので、譲渡価額に消費税などの額数は入っていません。なお、除と費用や取得費の額数には、消費税などの額数が入っていることがあります。
このことから、収入の金額は実質的に譲渡した価額で、譲渡費用や取得費の額数は消費税などの額数を入れた価額で譲渡所得の額数の計算が行われます。
〈2〉課税事業者が、事業用資産の譲渡を行った時
:この時の譲渡は、事業の付随的に対価を取得して行われる資産譲渡になることから、消費税などの課税対象になります。この場合、土地や借地権の譲渡は除外とされます。
消費税などの課税対象になる時の消費税などの経理の処理は、対象の資産をその用途に使用していた事業所得を発生しなければならない事務に関する取引に関して選んでいた消費税などの経理の処理と同様の経理の処理で行われます。
このことから、事業所得などに関して選んでいた経理の処理が税抜き経理処理であるときは、譲渡所得の額数の計算をする時も税抜き経理方式を使用します。また、仮払消費税などと仮受消費税などの調整は、対象の事業所得税の計算で行われます。
更に、事業所得などに関して選んできた経理処理が税込経理方式であるときは、譲渡所得額数の計算をする時も税込経理方式で行われます。なお、納めなければならない消費税などの必要経理に還付や算入される消費税などの総収入金額に対する算入は、対象の事業年度などの計算で行われます。

日本内の非居住者に対して役務の提供を行う時、消費税の課税関係はどのようになるのでしょうか。

 

日本内の非居住者に役務の提供を行う時、通常湧出免税の定めの適用がなされて、消費税の免除がされることになります。ところが、非居住者に役務の提供を行うことであっても、下記のものは消費税の課税対象になります。
1.国内の飲食と宿泊
2.国内にある資産の保管と運送
3.1と2に類似のもので、直接日本内で便益をもらうもの

具体例をあげると、日本内にある建物などの修繕や管理、国内間の郵便や電話、医療や理容・美容、映画館や劇場などの観劇などの役務提供、バスや鉄道などからの旅客の運送、非課税になっていないビジネス学校や日本語学校などのビジネス研修や語学教育などの役務提供は、免税対象から外されています。
これらのように、日本内の非居住者に役務の提供を行っても、日本内の消費と同じ役務の提供に関しては、免税対象になりません。

A.国内取引と国外取引はどのような判定基準があるのでしょうか。また、三国間貿易や国内外にわたる役務の提供の判定基準も教えてください。

 

Q.取引における内外判定は二つの場合に分けて判定します。
資産の譲渡もしくは貸付の場合は、一定の取引の例外を除き、その譲渡もしくは貸付が行われる際にその資産が国内外のどちらの場所に有るかによって判定します。
役務を提供する場合は、一定の取引の例外を除き、その役務の提供を行った場所が国内外のどちらかによって判定します。
また、国内の事業者からある特定の国の市場調査を請け負って、市場調査を国外で行い、その調査結果を日本で分析し作成するような、国内から国外に及んで行われる役務の提供は、その際にそれぞれの対価が合理的に分けられていない場合では、役務の提供を行う人がそれに関わる事務所の場所によって判定します。
三国間貿易とは、事業者が国外で資産を購入し、それを国内に搬入せず他へ譲渡することです。
この場合は、国外に有る資産の譲渡となるので国外取引に当たり、経理処理に関わらず課税対象となりません。

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