建物に対する賃貸借契約の違約金などの場合は、消費税の計算がどのようにされるのでしょうか。

 

建物の賃貸借の契約期間が終わる前に建物の賃貸人は、入居者から解約の申し入れをすることで中途解約の違約金という、数カ月分の家賃の相当額数をもらうケースが有ります。このような違約金は、賃借人から賃貸人が途中解約と同伴して発生する逸失利益の填補のためにもらうものなので、損害賠償と同様に課税対象から除かれる事になります。
なお、賃借人が立ち退きを行う時に、賃借人から賃貸人があづかっている保証金から現状の回復をするための工事に必要であった費用の相当額をもらうケースも有ります。賃借人には、立ち退きをする時に原状回復の義務があることから、賃借人の代わりに原状回復の工事を賃貸人がすることは、賃借人に対する賃貸人の役務提供に該当することとなります。このことから、賃貸人がもらう工事費用相当額数は、課税対象に含まれます。
また、賃貸借契約の期間が終わった後みの、入居者が立ち退きをしない時、事務所や店舗などの賃貸人がその入居者から、定められていた賃貸料以上の額数をもらう場合もあります。この時の賃貸料以上の額数は、入居者が妥当な権利をなくして使っていることの対価という、割増賃貸料の性格があるため、その全ての額数が事務所や店舗などの貸付に対して受け取る金銭として課税対象になります。

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