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免税事業者が事業を相続で継承した時、納税の義務はどのようになるのでしょうか。

 

免税事業者の相続人(相続日の含まれる年の基準となる期間に事業を営んでいない人も含まれます。)が、相続で被相続人の事業を承継した時(相続で被相続人の営んでいた事業のすべて・一部を引き続けて行うために、財産の一部や全てを承継した時)、相続人の納税の義務は下記の用になります。

〈1〉相続の当該年
1.相続がされた年の基準になる期間の被相続人の課税売上高が10,000,000円を超過するときは、相続された日の次の日から当該年の12月31日までの期間は、納税の義務の免除がされません。
2.相続がされた年の基準になる期間の被相続人の課税売上高が10,000,000円以下になるときは、相続された年の納税の義務は免れられます。
しかし、相続人が課税事業者を選んている場合は納税の義務は免れられません。
〈2〉相続があった年の次の年や翌々年
1.相続がされた年の次の年・翌々年の基準となる期間に相続人の課税売上高と被相続人の課税売上高との総計が10,000,000円を超過するときは、相続された年の次の年・翌々年のの納税の義務は免れられません。
2.相続がされた年の次の年・翌々年の基準となる期間に相続人の課税売上高と被相続人の課税売上高との総計が10,000,000円を超過するときは、相続された年の次の年・翌々年のの納税の義務が免れられます。
しかし、相続人が課税事業者を選んている場合は納税の義務は免れられません。

*被相続人が出した簡易課税選択届出書、課税期間特例選択等届出書、課税事業者選択届出書の効力は、被相続人の事業を相続で引き継いだ相続人にはありません。なので、相続人がこのような定めの適用対象になろうとするときは、これらの届出書を新たに出す必要があります。

課税売上と課税仕入れの差について教えて下さい。

 

日本内で事業者がサービスの提供や商品の販売などをした時、消費税などの課税対象に入るのが原則です。
この消費税の額数は、課税期間内の課税の売上に関する消費税の額数から、課税仕入れなどに関する消費税の額数を控除して計算されます。
この、課税仕入れなどに関する消費税の額数を控除することが仕入れ税額の控除です。

〈1〉課税売上
商品の売上と、建物や機械などの事業用の資産を売却するなど、事業を目的として資産を譲渡すること、貸し付けること、サービスを提供することを言います。
しかし、土地の貸付や売却などの非課税取引は、課税売上になりません。
〈2〉課税仕入れ
事務用品や原材料の購入、建物や機械などの事業用の資産の賃借や購入、商品などの棚卸資産を仕入れること、運送などのサービスの購入、また他にも事業のための買い入れなどのことです。事業のためという目的があれば、仕入先が消費者や免税事業者出会っても、課税仕入れに該当します。
しかし、賃金や課税対象にならない給与、土地の賃借や購入などの非課税取引は課税仕入れになりません。
〈3〉仕入税額控除
実質的に仕入れなどを行った課税の期間に行われます。
このことから、建物などの減価償却資産でも、その資産の購入をした課税の期間に、その購入価額の全てに関する消費税の額数が仕入税額控除の適用対象となります。
また、消費税の納税の義務が免れられている事業者のケースは、この仕入税額控除の適用対象にはなりません。

消費者や免税事業者からの仕入れを行った時、消費税はどのように課税されるのでしょうか。

 

消費税の額数は、課税期間内の課税売上高に0.04を乗じた額数から、課税仕入れ高に4/105を乗じた額数を控除して計算されます。
この時の課税仕入れは、運送などのサービスの購入や事務用品・原材料の購入、建物・機械などの事業用の資産の賃借や購入、事業の為の購入などで棚卸資産の仕入れなどを言います。
このことから、事業者でない消費者からの仕入れや免税事業者からの仕入れは、仕入れ税額控除の対象になります。
この消費者や免税事業者からのケースでも、その対価の額数は消費税・地方消費税が入った額数になるので、その額数の4/105相当の額数は消費税の額数として仕入れ税額の控除をすることが可能です。
具体例を挙げると、免税事業者の下請け業者に、外注費の1,000,000円を支出したとします。この1,000,000円の支払いには、その4/105の相当額数である38095円の消費税の額数が入っているものとし、仕入れ税額の控除ができます。これは、事業用の器具や建物などを事業者ではない人からの賃借・購入の時も同様です。

免税事業者になった場合は、仕入れ税額の還付が受けられないと聞きました。仕入れ税額の還付を受けるためには、どうすればいいのでしょうか。

 

サービスの提供をされたり、商品の仕入れをしたりして支出した対価には、消費税及び地方消費税が入っています。
この仕入れ代金の額数に入っている消費税・地方消費税の額数は、売上に関する消費税・地方消費税の額数から差し引くことが可能となっています。
この時、差し引いても残りの額数がある場合は、確定申告をすることで還付されるようになります。
しかし、その仕入れの代金に入っている消費税・地方消費税の還付を貰うための申告書が出せる人は、下記のような人です。
1.課税事業者になることを選んだ人
2.前々年(基準期間)に発生した課税売上高が10,000,000円を超過する個人の事業者(課税事業者):2013年1月1日から始まる年に関しては、その課税の基準期間の課税売上高が10,000,000円以下になっても特定の期間(当該年の前年の1月1日~6月30日まで)の課税売上高が10,000,000円を超過した時は、当該の課税期間から課税事業者になります。
3.基準期間のない法人の中で、対象の事業年度が始まった日の資本金額・出資金額が10,000,000円以上になる法人
4.前々の事業年度(基準期間)に発生した課税売上高が、10,000,000円を超過する法人(課税事業者):2013年1月1日から始まる事業年度に関しては、その課税の基準期間の課税売上高が10,000,000円以下になっても特定の期間(当該の事業年度の前の事業年度の最初の日から6か月までの期間)の課税売上高が10,000,000円を超過した時は、当該の課税期間から課税事業者になります。

これらのように、還付を貰うことが可能な人は課税事業者と、課税事業者になることを選んだ事業者に限られていることから、免税事業者は仕入れ代金に入っている消費税・地方消費税の還付を貰うことができないので、課税事業者を選んでから還付を受けるという方法に従うしかありません。

譲渡所得に課される消費税の額数は、どのような計算がされるのでしょうか。

 

資産の譲渡から得られる譲渡所得には、消費税と地方消費税が課される時と、そうでない時があります。
具体的には、下記のようになります。

〈1〉事業者ではない人や免税事業者から資産の譲渡をした時や、課税事業者が生活用資産の譲渡を行った時
:この時は、消費税などの課税対象にはならないので、譲渡価額に消費税などの額数は入っていません。なお、除と費用や取得費の額数には、消費税などの額数が入っていることがあります。
このことから、収入の金額は実質的に譲渡した価額で、譲渡費用や取得費の額数は消費税などの額数を入れた価額で譲渡所得の額数の計算が行われます。
〈2〉課税事業者が、事業用資産の譲渡を行った時
:この時の譲渡は、事業の付随的に対価を取得して行われる資産譲渡になることから、消費税などの課税対象になります。この場合、土地や借地権の譲渡は除外とされます。
消費税などの課税対象になる時の消費税などの経理の処理は、対象の資産をその用途に使用していた事業所得を発生しなければならない事務に関する取引に関して選んでいた消費税などの経理の処理と同様の経理の処理で行われます。
このことから、事業所得などに関して選んでいた経理の処理が税抜き経理処理であるときは、譲渡所得の額数の計算をする時も税抜き経理方式を使用します。また、仮払消費税などと仮受消費税などの調整は、対象の事業所得税の計算で行われます。
更に、事業所得などに関して選んできた経理処理が税込経理方式であるときは、譲渡所得額数の計算をする時も税込経理方式で行われます。なお、納めなければならない消費税などの必要経理に還付や算入される消費税などの総収入金額に対する算入は、対象の事業年度などの計算で行われます。

日本内の非居住者に対して役務の提供を行う時、消費税の課税関係はどのようになるのでしょうか。

 

日本内の非居住者に役務の提供を行う時、通常湧出免税の定めの適用がなされて、消費税の免除がされることになります。ところが、非居住者に役務の提供を行うことであっても、下記のものは消費税の課税対象になります。
1.国内の飲食と宿泊
2.国内にある資産の保管と運送
3.1と2に類似のもので、直接日本内で便益をもらうもの

具体例をあげると、日本内にある建物などの修繕や管理、国内間の郵便や電話、医療や理容・美容、映画館や劇場などの観劇などの役務提供、バスや鉄道などからの旅客の運送、非課税になっていないビジネス学校や日本語学校などのビジネス研修や語学教育などの役務提供は、免税対象から外されています。
これらのように、日本内の非居住者に役務の提供を行っても、日本内の消費と同じ役務の提供に関しては、免税対象になりません。

輸出取引に対して免税の特例が受けられるケースにはどのようなものがあるのでしょうか。

 

事業者が、日本内で商品などの販売を行う時は、消費税が課税されることが原則です。
ところが、その販売が輸出取引に該当する時は、消費税の免除の範囲になります。これは、内国消費税の消費税は、外国で消費されるものには賦課されないということからきたものです。
この時の輸出取引は、商品の輸出ウや国際郵便・国際電は、国際郵送などのことです。
また、輸出免税は、資産の譲渡などが輸出取引になることに関して、その輸出取引などの区分に対して一定証明をすることで受けられます。
具体例を挙げると、サービスの提供などを行うケースには対象の契約書などで一定事項が記されたものが、物品の輸出の中で輸出の許可を貰うもののケースには輸出許可書が、輸出取引などの証明を行う時に必要となります。
これらのように、輸出取引は消費税の免除がされますが、それに対する課税仕入れには、消費税・地方消費税の額数が入ることとなります。この課税仕入れの額数には、商品などの棚卸資産に対する購入額以外にも、輸出取引に要する事務用品の購入、広告宣伝費、交際費などの経費なども入ります。
そのため、輸出の時には、課税仕入れに入る消費税・地方消費税の額数は申告をする時に仕入れ税額を差し引きことが可能です。

法人の設立がされて1年が経っていない為、消費税の基準期間が無いこととなりました。この場合、納税の義務は免除されるのでしょうか。

 

消費税法上、中小の事業者の納税事務の負担などを考慮して、当該の課税期間の基準になる期間に発生した課税売上高が10,000,000円以下になる事業者は納税の義務が免れる事業者免税点制度があります。このことから、新規で設立された法人に関しては、その基準期間がないので、設立されて1期目・2期目の時は免税事業者になるのが原則です。
ただし、その事業年度の基準になる期間がない法人の中で、当該事業年度の始まる日の資本金額・出資金額が10,000,000以上になる法人に関しては、基準期間のない事業年度に発生した課税資産の譲渡などに対して納税の義務が免れられないという特例があります。
また、この時例の適用対象になっている法人でも、設立3期目からの課税期間の納税義務の判定は、原則として、基準期間に発生した課税売上高から行われることになります。
この特例の適用対象になる法人は、速やかに納税地の管轄税務署長宛てに「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出することになりますが、その消費税の新規法人に当てはまるという内容が記された「法人設立届出書」を提出することで済ませることも可能になっています。
更に、2010年4月1日から新たに設立された法人は、基準になる期間のない事業年度に入るそれぞれの課税期間内に、調整対象の固定資産に当てはまる課税貨物を保税地域から引き取る場合や調整対象の固定資産の課税仕入れを行う時は、その調整対象の固定資産の引き取りなどをした日が含まれる課税期間の初日から、3年間は免税事業者になれないのが原則です。なお、簡易課税制度が適用された申告もできません。

*2013年1月1日から始まる年・事業年度に関しては、その課税の基準期間に発生した課税売上高が10,000,000円以下になっても特定の期間(法人の場合は、当該の事業年度の前の事業年度の始まる日から6カ月の間を、個人の事業者の場合は当概念の前の年の1月1日~6月30日までの期間をいいます)の課税売上高が10,000,000円を超過した時、当該の課税期間から課税事業者になります。さらに、特定の期間の10,000,000円の判断は、課税売上高の代わりに給与など支払額の合計からの判断も可能となっています。
*「調整対象の固定資産」:鉱業権、備品、工具、器具、船舶、車両、飛行機、運搬区、機械、装置、構築物、建物とその付属設備などの資産で、一つの取引単位の価額が1,000,000円以上になる棚卸資産以外のもの
*「社会保障の安定財源の確保などを図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正するなどの法律」で、新規で設立された特定の法人に関する事業者免税点制度の不適用制度が設けられました。

消費税法上で、損害賠償金の扱いはどのようになるのでしょうか。

 

心身・財産に損害が加えられたことで受け取る損害賠償金に関しては、普段は資産の譲渡などの対価に該当しませんが、その損害賠償金が資産譲渡などの対価になるかどうかの判断は、その名称ではなく、実質で判断しなければならないものになっています。
このことから、例えば、下記のような損害賠償金は、その実質が資産の貸し付けや譲渡の対価に該当され、課税対象になります。
(1)事務所からの明渡しが送れた時、賃貸人が受け取る損害賠償金
(2)商標権や特許権などの無体財産権に対する侵害がされた時、権利者が受け取る損害賠償金
(3)損害が加えられた棚卸財産の製品が加害者に引き渡される時、その資産が軽微な修理・そのままで使用することが可能になった場合、その資産の持ち主が受け取る損害賠償金

消費税法上のゴルフ会員権の扱いについて教えて下さい。

 

ゴルフクラブのゴルフ会員権には、金銭を一定の期間預託をする預託掲載のものと、株式形態のものがありますが、その形態で課税の関係が違ってきたりはしません。
詳しくは、下記のようになります。
ゴルフクラブが会員権の発行をする時に、発行から収受する金銭は、株式の形式の時には出資金になり、預託の形式の時は預り金になり、どちらも資産の譲渡などに対する価額に当てはまらず、課税対象からも除外されます。
しかし、入会の時に出資金・預託金とは別枠で収受する入会金などで、会員などの資格を与えることを条件に収受する返還を必要としないものに関しては、役務の提供に関する価額として、課税対象に入ります。
なお、会員権の所有者変更にかかる名義書換料、年会費、ロッカー使用料、プレー代なども課税対象に入ります。

会員権を持っている人や購入を希望している人からの委託をされた会員権業者が、会員権売買の仲介をした時、その仲介に関する手数料は役務の提供に当たり、課税対象に入ります。
さ らに、会員権を持っている人から買った会員権の売買をする時、預託形態のものは金銭の債権の譲渡、株式形態のものは株式の譲渡に当たりますが、ゴルフ会員 権の譲渡は非課税対象にならないので、どちらも課税対象になります。この時、その会員権の譲渡に関して勝った人から受け取る額数が課税資産を譲渡する時の 対価の価額になります。
また、会員権を持っている人から会員権を買う時は、課税仕入れになります。

最後に、会員権を持っている事業者がゴルフクラブに支出する年会費などは、課税仕入れに関する支払いの対価に当てはまります。なお、会員権業者から事業者が 会員権の購入をした時、この購入は課税仕入れの対象になります。しかし、ゴルフクラブから発行された会員権を、直接そのゴルフクラブから取得をする時は、 不課税取引になるので、返還を必要としない入会金など以外は、課税仕入れになりません。
事業者(個人事業者以外)が持っている会員権の譲渡は、ゴルフ会員権業者のケースと同様の扱いになります。

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