消費税法上で、損害賠償金の扱いはどのようになるのでしょうか。

 

心身・財産に損害が加えられたことで受け取る損害賠償金に関しては、普段は資産の譲渡などの対価に該当しませんが、その損害賠償金が資産譲渡などの対価になるかどうかの判断は、その名称ではなく、実質で判断しなければならないものになっています。
このことから、例えば、下記のような損害賠償金は、その実質が資産の貸し付けや譲渡の対価に該当され、課税対象になります。
(1)事務所からの明渡しが送れた時、賃貸人が受け取る損害賠償金
(2)商標権や特許権などの無体財産権に対する侵害がされた時、権利者が受け取る損害賠償金
(3)損害が加えられた棚卸財産の製品が加害者に引き渡される時、その資産が軽微な修理・そのままで使用することが可能になった場合、その資産の持ち主が受け取る損害賠償金

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