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Q.住宅の貸付において非課税となる範囲を具体的に教えてください。

 

A.住宅の貸付に含まれる範囲はそれぞれ以下のようになります。

【Ⅰ】住宅の範囲に関して
   a.住宅は一戸建ての住宅・マンション・アパート・寮・貸間・社宅などの人が居住用に供する家屋や家屋の中で人の居住用に供するものです。
   b.通常の住宅と一体となって貸し付けられたり、付随して貸し付けられる以下のようなものは住宅の貸付に当てはまります。
    ア.庭や塀、給排水施設など住宅の一部とされているもの
    イ.照明設備・冷暖房設備・家具・じゅうたん等の住宅付属設備と住宅が一緒となり貸付されるもの(ただし、設備を別の賃貸借の目的物とし賃料を別に受け取っている場合は課税対象となります。)
   c.駐車場などの施設について非課税となる場合は次のようになります。
    ア.駐車場を貸し付けるにあたり、一戸当たり1台分以上の場所があり、自動車を保有しているかどうかにかかわらず割り当てられた場合やまたは家賃とは別に駐車場使用料などを受け取っていない場合
    イ.家賃と別のものとして駐車場の使用料を受け取っていない場合
    ウ.プールやアスレチックなどの住宅に付随した施設は、居住者だけ使用して、家賃と別のものとして使用料を受け取っていない場合
   d.店舗等の併設住宅の場合、住宅として利用されている部分のみが非課税となります。その家賃については合理的に住宅と店舗部分で分けることとなります。

【Ⅱ】住宅の貸付範囲について
   a.その貸付の契約が人が居住するためのものとして明確にされているものに限ります。
   b.貸付期間が1ヶ月未満であったり、旅館業法第2条第1項に規定された旅館業に関連する施設(旅館・ホテル・リゾートマンション・貸別荘・ウィークリーマンション等)の貸付に当てはまる場合は住宅の貸付の範囲から外れます。
   
【Ⅲ】家賃の範囲
   a.家賃としては、敷金や保証金、一時金などの中で返還しなくてもよい部分も該当します。
   b.エレベーターの運行費用や廊下等の光熱費、集会所の維持費のような、共同住宅で共用部分としての費用を入居者が負担する共益費も家賃とみなされます。
   c.下宿や有料老人ホームなどで賄いなどのサービスが行われると、サービスは課税対象となり、部屋代部分のみが非課税となります。

【Ⅳ】事業者が社宅として借り受ける場合、従業員等の居住用と契約によって明確であれば非課税となります。

【Ⅴ】住宅用と貸し付けられた建物が、契約当事者との間で住宅用以外としての用途に契約を変更した場合、変更後の建物の貸付は課税対象となります。

Q.消費税において、非課税とされている取引を具体的に教えてください。

 

A.消費税は性質として、サービスや財貨の流れを通じ消費に対して負担を要しています。
この性質から、消費税の課税対象にそぐわない取引は以下のようなものになります。

a.国債・社債・地方債・新株予約権付社債・投資法人債券にかかる利子

b.預貯金または貸し付け金にかかる利子

c.国際通貨基金協定に基づいた特別引出件にかかる利子

d.信用に関する保証料

e.厚生年金基金契約などにかかる事務費用部分以外の保険料

f.保険料に関連する共済掛け金

g.株式や出資に対して投資運用をしていない合同運用・公社債投資信託の信託報酬

h.集団投資・法人課税・特定公益信託などによる収益の分配金

i.抵当証券にかかる利息

j.無尽契約にかかる掛け金差益

k.定期積み金や相互掛け金にかかわる給付補填金

l.利付債を含んだ割引債の償還差益

m.手形に対する割引料金

n.登録国際を含みゴルフ会員権などの一定のものを含まない有価証券の賃貸料

o.金銭債権の買い取りや立替払いに発生する差益

p.物上の保証料

q.割賦販売法に従ったローン提携販売・割賦販売や個別信用購入、包括信用購入の斡旋手数料であり、契約において明確に分けられている金額部分

r.割賦販売法に基づいた方法によって資産の譲渡等をする際に発生する利子や保証料相当額であり、契約において明確に分けられている金額部分

s.貸付期間が終了する際に未償却残額で譲渡する特約を交付した信託が行う動産・不動産の貸付の際に発生する利子や保険料相当額であり、契約において明確に分けられた金額部分

t.ファイナンス・リースのリース料の中の利子や保険料相当額であり、契約において明確に分けられた金額部分

Q.乗用自動車において非課税となるものについて教えてください。

 

A.乗用自動車で非課税と認められるのは、身体障害者用の自動車となっており、それは以下のような身体障害者が使用するにあたり特殊な構造・機能・性状を備えたものです。
【Ⅰ】進退障害者が運転する際に支障がないように、道路交通法第91条(免許の条件)による運転免許の条件趣旨に基づき、身体障害者の体の状態に伴った手段(左足用アクセル・手動装置・足踏み式方向指示器・足動装置・右駐車ブレーキレバー・運転用改造座席の補助等)を備えている自動車
【Ⅱ】電動車いすや車いすとそれを使用するものが一緒となって搬送できるような車いす昇降装置を講じていてその固定等に要する方法を施された自動車

また【Ⅰ】の補助手段に伴う修理や【Ⅱ】の車いすの昇降装置やそれに要する方法にかかる修理とその譲渡・貸付・製作の請負は非課税にあたります。

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