免税事業者になった場合は、仕入れ税額の還付が受けられないと聞きました。仕入れ税額の還付を受けるためには、どうすればいいのでしょうか。
サービスの提供をされたり、商品の仕入れをしたりして支出した対価には、消費税及び地方消費税が入っています。
この仕入れ代金の額数に入っている消費税・地方消費税の額数は、売上に関する消費税・地方消費税の額数から差し引くことが可能となっています。
この時、差し引いても残りの額数がある場合は、確定申告をすることで還付されるようになります。
しかし、その仕入れの代金に入っている消費税・地方消費税の還付を貰うための申告書が出せる人は、下記のような人です。
1.課税事業者になることを選んだ人
2.前々年(基準期間)に発生した課税売上高が10,000,000円を超過する個人の事業者(課税事業者):2013年1月1日から始まる年に関しては、その課税の基準期間の課税売上高が10,000,000円以下になっても特定の期間(当該年の前年の1月1日~6月30日まで)の課税売上高が10,000,000円を超過した時は、当該の課税期間から課税事業者になります。
3.基準期間のない法人の中で、対象の事業年度が始まった日の資本金額・出資金額が10,000,000円以上になる法人
4.前々の事業年度(基準期間)に発生した課税売上高が、10,000,000円を超過する法人(課税事業者):2013年1月1日から始まる事業年度に関しては、その課税の基準期間の課税売上高が10,000,000円以下になっても特定の期間(当該の事業年度の前の事業年度の最初の日から6か月までの期間)の課税売上高が10,000,000円を超過した時は、当該の課税期間から課税事業者になります。
これらのように、還付を貰うことが可能な人は課税事業者と、課税事業者になることを選んだ事業者に限られていることから、免税事業者は仕入れ代金に入っている消費税・地方消費税の還付を貰うことができないので、課税事業者を選んでから還付を受けるという方法に従うしかありません。