Posts Tagged ‘譲渡’

Q.プリペイドカードや商品券などを譲渡したり、それを使って商品を購入した場合の課税関係を教えてください。

 

A.商品券・ギフト券・旅行券やプリペイドカード(テレホンカード等)を譲渡する際、物品切手等の譲渡とされ非課税となります。
これは、これらの譲渡を課税対象とすると、そのものによる最終的に提供される商品やサービスにも課税され二重課税となってしまうため、このようなことを避けるためから課税対象とならないことになっています。

チケット業者によって販売されている商品券等も課税対象とはならず、購入する側に実際に商品やサービスを提供された際に仕入れ税額が控除されます。

また事業者が自分で使うための商品券などの中で、それを継続して購入した日が課税期間に属していて課税仕入れと扱っている場合にはその経理処理は認められます。この際購入した金額をもとに控除する消費税額を計算することとなります。

商品券やプリペイドカードを利用して商品を購入する場合、それを使用して実際に商品を購入したり、サービスを受けた時が課税される時期となります。
それは消費税の課税時期が、取引の内容によって資産の引き渡しやサービスを提供するためとなっているからであるためです。
よって、商品券を購入する時ではなく、そのあとにそれを使って実際に商品やサービスを提供された人がその時に仕入れに含まれる消費税額の控除を行います。

Q.土地の譲渡や貸付は非課税取引となっていますが、具体的にどのような権利などが含まれているのですか。

 

A地上権・地役件・土地の賃借権・永小作権などの土地の使用収益に関係するものは、その土地の上に存する権利となります。
これにより非課税の対象となるものは、土地やその土地の上に存する権利を貸し付けた際の権利金・地代・更新料・名義書換料などになります
住宅用の建物の貸付でも、貸付期間が1ヶ月に満たない場合以外は非課税となります。
ただし、事務所等として建物を貸し付ける際の家賃は、家賃を土地と建物と分けていてもその合計額がその建物の貸付対価とみなされ、課税対象とされます。

また、事業用としての建物の賃貸借契約の締結や更新の際の権利金・保証金・敷金・更新料などの中で返金しないものは権利設定の対価になるので、資産の譲渡等の対価として課税対象になります。
保証金や敷金等の契約終了時に返金されるものは、資産の譲渡等の対価に当てはまらず非課税となります。

Copyright© 2014 消費税の非課税・免税がよくわかるサイト All Rights Reserved.