法人の設立がされて1年が経っていない為、消費税の基準期間が無いこととなりました。この場合、納税の義務は免除されるのでしょうか。
消費税法上、中小の事業者の納税事務の負担などを考慮して、当該の課税期間の基準になる期間に発生した課税売上高が10,000,000円以下になる事業者は納税の義務が免れる事業者免税点制度があります。このことから、新規で設立された法人に関しては、その基準期間がないので、設立されて1期目・2期目の時は免税事業者になるのが原則です。
ただし、その事業年度の基準になる期間がない法人の中で、当該事業年度の始まる日の資本金額・出資金額が10,000,000以上になる法人に関しては、基準期間のない事業年度に発生した課税資産の譲渡などに対して納税の義務が免れられないという特例があります。
また、この時例の適用対象になっている法人でも、設立3期目からの課税期間の納税義務の判定は、原則として、基準期間に発生した課税売上高から行われることになります。
この特例の適用対象になる法人は、速やかに納税地の管轄税務署長宛てに「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出することになりますが、その消費税の新規法人に当てはまるという内容が記された「法人設立届出書」を提出することで済ませることも可能になっています。
更に、2010年4月1日から新たに設立された法人は、基準になる期間のない事業年度に入るそれぞれの課税期間内に、調整対象の固定資産に当てはまる課税貨物を保税地域から引き取る場合や調整対象の固定資産の課税仕入れを行う時は、その調整対象の固定資産の引き取りなどをした日が含まれる課税期間の初日から、3年間は免税事業者になれないのが原則です。なお、簡易課税制度が適用された申告もできません。
*2013年1月1日から始まる年・事業年度に関しては、その課税の基準期間に発生した課税売上高が10,000,000円以下になっても特定の期間(法人の場合は、当該の事業年度の前の事業年度の始まる日から6カ月の間を、個人の事業者の場合は当概念の前の年の1月1日~6月30日までの期間をいいます)の課税売上高が10,000,000円を超過した時、当該の課税期間から課税事業者になります。さらに、特定の期間の10,000,000円の判断は、課税売上高の代わりに給与など支払額の合計からの判断も可能となっています。
*「調整対象の固定資産」:鉱業権、備品、工具、器具、船舶、車両、飛行機、運搬区、機械、装置、構築物、建物とその付属設備などの資産で、一つの取引単位の価額が1,000,000円以上になる棚卸資産以外のもの
*「社会保障の安定財源の確保などを図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正するなどの法律」で、新規で設立された特定の法人に関する事業者免税点制度の不適用制度が設けられました。