課税売上と課税仕入れの差について教えて下さい。

 

日本内で事業者がサービスの提供や商品の販売などをした時、消費税などの課税対象に入るのが原則です。
この消費税の額数は、課税期間内の課税の売上に関する消費税の額数から、課税仕入れなどに関する消費税の額数を控除して計算されます。
この、課税仕入れなどに関する消費税の額数を控除することが仕入れ税額の控除です。

〈1〉課税売上
商品の売上と、建物や機械などの事業用の資産を売却するなど、事業を目的として資産を譲渡すること、貸し付けること、サービスを提供することを言います。
しかし、土地の貸付や売却などの非課税取引は、課税売上になりません。
〈2〉課税仕入れ
事務用品や原材料の購入、建物や機械などの事業用の資産の賃借や購入、商品などの棚卸資産を仕入れること、運送などのサービスの購入、また他にも事業のための買い入れなどのことです。事業のためという目的があれば、仕入先が消費者や免税事業者出会っても、課税仕入れに該当します。
しかし、賃金や課税対象にならない給与、土地の賃借や購入などの非課税取引は課税仕入れになりません。
〈3〉仕入税額控除
実質的に仕入れなどを行った課税の期間に行われます。
このことから、建物などの減価償却資産でも、その資産の購入をした課税の期間に、その購入価額の全てに関する消費税の額数が仕入税額控除の適用対象となります。
また、消費税の納税の義務が免れられている事業者のケースは、この仕入税額控除の適用対象にはなりません。

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