日本内の非居住者に対して役務の提供を行う時、消費税の課税関係はどのようになるのでしょうか。
日本内の非居住者に役務の提供を行う時、通常湧出免税の定めの適用がなされて、消費税の免除がされることになります。ところが、非居住者に役務の提供を行うことであっても、下記のものは消費税の課税対象になります。
1.国内の飲食と宿泊
2.国内にある資産の保管と運送
3.1と2に類似のもので、直接日本内で便益をもらうもの
具体例をあげると、日本内にある建物などの修繕や管理、国内間の郵便や電話、医療や理容・美容、映画館や劇場などの観劇などの役務提供、バスや鉄道などからの旅客の運送、非課税になっていないビジネス学校や日本語学校などのビジネス研修や語学教育などの役務提供は、免税対象から外されています。
これらのように、日本内の非居住者に役務の提供を行っても、日本内の消費と同じ役務の提供に関しては、免税対象になりません。