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消費税法上、有価証券に対する先物取引はどのように課税されるのでしょうか。

 

株式や国債などの有価証券を譲渡する時の消費税は、非課税取引になるのが原則です。
また、株式の信用取引からの売りつけも、現物の株式を借りて売っていることから、有価証券を譲渡していることと同様な扱いになり、非課税取引になります。
現時点で日本での有価証券・有価証券指数に大した先物取引の市場が設けられていて、下記のようなものがあります。
1.東京証券取引所の国債先物取引
2.東京証券取引所の東証株価指数先物取引:TOPIX先物取引
3.大阪証券取引所の日経225先物取引(日経平均株価先物取引)・日経300先物取引(日経株価指数300先物取引)

これらの先物取引に関しては、有価証券に対する現物の受け渡しがされている時、有価証券の譲渡と同様に非課税の取引になりますが、現物の受け渡しがされていない時は消費税の対象から外れ、不課税取引になります。
国債の先物取引は、証券取引所の売買取引の最終日が来てからの売建玉を所有している時に有価証券が受け渡されることから、この時に有価証券の譲渡と同様な非課税取引の扱いになります。
更に、東証株価指数先物取引、日経平均株価先物取引、日経株価指数300先物取引の場合は、株価指数が取引の対象になるので、有価証券が受け渡されないことから不課税取引になります。
なお、売買取引の最終日の前に、新たな売買取引や反対売買からの差金決済がされる取引が行われる時は、資産が引き渡されない取引になるので、不課税取引の扱いになります。
これらの事例から、有価証券の先物取引は不課税取引や非課税取引に該当しますので、消費税の課税対象に含まれません。

売掛債権と別枠下請求する利子に対する消費税は、どのように計算されるのでしょうか。

 

貸付金や預貯金の利子、手形の割引料、公社債の利子などのようなものを対価にする記入の取引に関しては非課税にすることが原則ですが、売上の代金を手形で回 収する時は、手形の支払期間に対して計算された利息相当の額数が、売上代金とは別枠で請求されることもあります。このようなケースでは、その利息相当のが くすうが適正金利に当たる額数である場合、売上の代金の部分だけが課税標準になって、利息の相当額数は非課税の扱いになります。

Q.消費税において、非課税とされている取引を具体的に教えてください。

 

A.消費税は性質として、サービスや財貨の流れを通じ消費に対して負担を要しています。
この性質から、消費税の課税対象にそぐわない取引は以下のようなものになります。

a.国債・社債・地方債・新株予約権付社債・投資法人債券にかかる利子

b.預貯金または貸し付け金にかかる利子

c.国際通貨基金協定に基づいた特別引出件にかかる利子

d.信用に関する保証料

e.厚生年金基金契約などにかかる事務費用部分以外の保険料

f.保険料に関連する共済掛け金

g.株式や出資に対して投資運用をしていない合同運用・公社債投資信託の信託報酬

h.集団投資・法人課税・特定公益信託などによる収益の分配金

i.抵当証券にかかる利息

j.無尽契約にかかる掛け金差益

k.定期積み金や相互掛け金にかかわる給付補填金

l.利付債を含んだ割引債の償還差益

m.手形に対する割引料金

n.登録国際を含みゴルフ会員権などの一定のものを含まない有価証券の賃貸料

o.金銭債権の買い取りや立替払いに発生する差益

p.物上の保証料

q.割賦販売法に従ったローン提携販売・割賦販売や個別信用購入、包括信用購入の斡旋手数料であり、契約において明確に分けられている金額部分

r.割賦販売法に基づいた方法によって資産の譲渡等をする際に発生する利子や保証料相当額であり、契約において明確に分けられている金額部分

s.貸付期間が終了する際に未償却残額で譲渡する特約を交付した信託が行う動産・不動産の貸付の際に発生する利子や保険料相当額であり、契約において明確に分けられた金額部分

t.ファイナンス・リースのリース料の中の利子や保険料相当額であり、契約において明確に分けられた金額部分

Q.消費税の課税対象とならない取引について教えてください。

 

A.まず原則として、消費税の課税対象となるのは、国内での「輸入の取引」と「事業において事業者が対価を得て行う資産の譲渡および貸付や役務提供」となっています。
またこれらの取引においても非課税の取引と認められるものもあり、それは社会政策的配慮や消費に負担がかかる税という性格によるものです。
非課税になる取引は以下になります。

【A】借地権等の土地の上に存在する権利を含んだ土地などの譲渡や貸付は非課税取引となります。
しかし、この場合でも非課税取引とされないものが、駐車場などの施設の利用による土地の使用や土地の貸し付けが一ヶ月に満たないものです。

【B】登録国際、抵当証券、金銭債権、合名会社等の社員の持ち分、株券や国債などの有価証券などの譲渡は非課税となります。
しかし、ゴルフの会員権などが出資・預託・株式によって譲渡される場合は非課税となりません。

【C】物品切手(プリペイドカードや商品券)などの譲渡

【D】印紙を売り渡す場所においての印紙の譲渡や地方公共団体などが行う証紙の譲渡、また郵便局・郵便事業株式会社などが取引する郵便切手類の譲渡

【E】支払いの手段として、小切手や約束手形、銀行券、小額紙幣、政府紙幣や硬貨などで行う譲渡は非課税です。
しかし、これらにおいて収集を目的とする譲渡の際は非課税取引とみなされません。

【F】外国為替業務に関連した役務の提供

【G】預貯金や貸付金の利子または保険料(公社債投資信託や合同運用信託の信託報酬、保険料、保険料に位置づけられる共済掛け金や信用保証料等)を対価とした役務の提供は非課税となります。

【H】国や地方公共団体、公益・公共法人などが法令に従って行う一定の事務(登記・登録・免許・特許・検査・検定・許可・試験・公文書の交付・証明等)に関わる役務の提供において、法令に従って徴収される手数料は非課税となります。

【I】社会保険医療(国民健康保険法や健康保険法等に基づいた医療または、自賠責保険や労災保険の対象に当てはまる医療等)の給付は非課税取引となります。
しかし、市販の医薬品の購入や差額ベッド代、美容整形代については非課税取引とみなされません。

【J】介護保険法によって保険の給付対象となる介護保険サービス(施設サービスや居宅サービス等)の提供については非課税となります。
しかし、サービスを利用する人の意思によって選択した送迎や特別な居室の提供等の対価については非課税取引とみなされません。

【K】社会福祉事業(社会福祉法による第一・第二社会福祉事業や、更生保護事業法における更生保護事業等)によるサービスの提供

【L】火葬・埋葬の料金を対価とした役務の提供

【M】助産の際に、医師や助産師等が行うサービスの提供

【N】学校教育法に規定された学校(専修学校や修業年限を1年以上等の一定の要件を満たした各種学校)の授業料・入学金・入学検定料・施設設備費・在学証明手数料は非課税となります。

【O】教科用の図書の譲渡

【P】人の居住用として提供することが明らかな契約における住宅の貸し付けは非課税取引となります。
しかし、貸付の期間が1ヶ月未満等の場合は非課税取引とはみなされません。

【R】身体障碍者用の物品(車椅子・人口喉頭・点字器・義眼・義肢・盲人用の安全杖・改造自動車等)の譲渡、貸付、制作の請負、修理のうち、一定のものは非課税となります。

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