売掛債権と別枠下請求する利子に対する消費税は、どのように計算されるのでしょうか。

 

貸付金や預貯金の利子、手形の割引料、公社債の利子などのようなものを対価にする記入の取引に関しては非課税にすることが原則ですが、売上の代金を手形で回 収する時は、手形の支払期間に対して計算された利息相当の額数が、売上代金とは別枠で請求されることもあります。このようなケースでは、その利息相当のが くすうが適正金利に当たる額数である場合、売上の代金の部分だけが課税標準になって、利息の相当額数は非課税の扱いになります。

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