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Q.土地の譲渡や貸付は非課税取引となっていますが、具体的にどのような権利などが含まれているのですか。
A地上権・地役件・土地の賃借権・永小作権などの土地の使用収益に関係するものは、その土地の上に存する権利となります。
これにより非課税の対象となるものは、土地やその土地の上に存する権利を貸し付けた際の権利金・地代・更新料・名義書換料などになります
住宅用の建物の貸付でも、貸付期間が1ヶ月に満たない場合以外は非課税となります。
ただし、事務所等として建物を貸し付ける際の家賃は、家賃を土地と建物と分けていてもその合計額がその建物の貸付対価とみなされ、課税対象とされます。
また、事業用としての建物の賃貸借契約の締結や更新の際の権利金・保証金・敷金・更新料などの中で返金しないものは権利設定の対価になるので、資産の譲渡等の対価として課税対象になります。
保証金や敷金等の契約終了時に返金されるものは、資産の譲渡等の対価に当てはまらず非課税となります。
A.消費税においての不課税取引はどのようなものがあるのでしょうか。また非課税取引との違いも教えてください。
Q.不課税取引とは、国外取引や対価を得ずに行う寄付や出資、単なる贈与を対象とした配当などの、国内の事業者が事業を対価を得ることによって行う資産の譲渡等と輸入取引では無いものが当てはまります。
一方で土地、商品券、有価証券などの譲渡や社会保険医療、預貯金の利子などは、国内の事業者が事業を対価を得ることによって行う資産の譲渡等ではありますが、社会政策的な配慮や課税対象になじまないことにより非課税取引に当てはまります。
またこの二つの取引は、課税売上割合(※1)の計算上での違いもあります。
それは、不課税取引は消費税の課税対象にならない取引なので、課税売上割合の分母と分子どちらにも算入しませんが、非課税取引は原則として、分母だけに参入するという点です。
(※1)課税売上割合とは、分母を課税取引や非課税取引および免税取引の合計額などの総売上高として、分子を課税取引や免税取引の合計額などの課税売上高とした時の割合になります。
A.消費税がかかる取引において非課税取引や免税取引といったものがありますが、これらの違いを教えてください。
Q.消費税は、原則として国内で行われる全ての取引を課税対象としていて、税金としては国内で行われるサービスや財貨の消費を対象として広く公平に負担を求める性質を持っています。
ですが、この税金としての性質と社会政策的配慮によって、課税対象とならない取引を設けました。
具体的には、有価証券・土地・商品券などの譲渡や社会保険医療、貸付金・預貯金に対する利子などの取引が該当され、これらの取引を非課税取引としています。
これとは別に、輸出類似取引(商品の輸出・国際輸送または外国に在籍する事業者へのサービス提供等)などは、一定の要件(輸出証明書を保管すること等)を満たしていれば課税対象とされない免税取引となります。
この二つの取引の違いには、仕入れ税額を控除が可能かどうかという事にあります。
非課税取引では、そのために行った仕入れについて消費税が課税されないため、仕入れの際に発生する消費税額を控除できません。
一方、免税取引では、輸出や輸出類似取引は課税資産の譲渡等に該当しますが、その取引のために行った仕入れについて、仕入れの際に発生する消費税額を控除することができ、売り上げから消費税が免除されることとなります。