A.消費税においての不課税取引はどのようなものがあるのでしょうか。また非課税取引との違いも教えてください。

 

Q.不課税取引とは、国外取引や対価を得ずに行う寄付や出資、単なる贈与を対象とした配当などの、国内の事業者が事業を対価を得ることによって行う資産の譲渡等と輸入取引では無いものが当てはまります。
一方で土地、商品券、有価証券などの譲渡や社会保険医療、預貯金の利子などは、国内の事業者が事業を対価を得ることによって行う資産の譲渡等ではありますが、社会政策的な配慮や課税対象になじまないことにより非課税取引に当てはまります。
またこの二つの取引は、課税売上割合(※1)の計算上での違いもあります。
それは、不課税取引は消費税の課税対象にならない取引なので、課税売上割合の分母と分子どちらにも算入しませんが、非課税取引は原則として、分母だけに参入するという点です。

(※1)課税売上割合とは、分母を課税取引や非課税取引および免税取引の合計額などの総売上高として、分子を課税取引や免税取引の合計額などの課税売上高とした時の割合になります。

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