A.消費税がかかる取引において非課税取引や免税取引といったものがありますが、これらの違いを教えてください。
Q.消費税は、原則として国内で行われる全ての取引を課税対象としていて、税金としては国内で行われるサービスや財貨の消費を対象として広く公平に負担を求める性質を持っています。
ですが、この税金としての性質と社会政策的配慮によって、課税対象とならない取引を設けました。
具体的には、有価証券・土地・商品券などの譲渡や社会保険医療、貸付金・預貯金に対する利子などの取引が該当され、これらの取引を非課税取引としています。
これとは別に、輸出類似取引(商品の輸出・国際輸送または外国に在籍する事業者へのサービス提供等)などは、一定の要件(輸出証明書を保管すること等)を満たしていれば課税対象とされない免税取引となります。
この二つの取引の違いには、仕入れ税額を控除が可能かどうかという事にあります。
非課税取引では、そのために行った仕入れについて消費税が課税されないため、仕入れの際に発生する消費税額を控除できません。
一方、免税取引では、輸出や輸出類似取引は課税資産の譲渡等に該当しますが、その取引のために行った仕入れについて、仕入れの際に発生する消費税額を控除することができ、売り上げから消費税が免除されることとなります。