Q.乗用自動車において非課税となるものについて教えてください。
A.乗用自動車で非課税と認められるのは、身体障害者用の自動車となっており、それは以下のような身体障害者が使用するにあたり特殊な構造・機能・性状を備えたものです。
【Ⅰ】進退障害者が運転する際に支障がないように、道路交通法第91条(免許の条件)による運転免許の条件趣旨に基づき、身体障害者の体の状態に伴った手段(左足用アクセル・手動装置・足踏み式方向指示器・足動装置・右駐車ブレーキレバー・運転用改造座席の補助等)を備えている自動車
【Ⅱ】電動車いすや車いすとそれを使用するものが一緒となって搬送できるような車いす昇降装置を講じていてその固定等に要する方法を施された自動車
また【Ⅰ】の補助手段に伴う修理や【Ⅱ】の車いすの昇降装置やそれに要する方法にかかる修理とその譲渡・貸付・製作の請負は非課税にあたります。
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