Q.貸付に関する課税対象について教えてください。
A.まず、土地の譲渡や貸付は、消費税が課税されない非課税取引に当たりますが、この貸付期間が1ヶ月未満であると課税対象となります。
駐車上や野球場、プールやテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が使用される場合は課税対象となります。
また住宅用の建物の貸付においても、貸付期間が1ヶ月未満である場合を除けば、非課税取引となります。
ですので、例えば駐車している車両を管理することや、フェンス・建物・区画を設置をして駐車場として利用することまたは駐車場の地面を整備することなども課税対象となります。
住宅を除いた建物などの施設を貸し付けする際に、建物の部分と敷地の部分でそれぞれ使用料を分けていても、それを足した総額が建物の使用料とされ消費税の課税対象になります。