A.国内取引と国外取引はどのような判定基準があるのでしょうか。また、三国間貿易や国内外にわたる役務の提供の判定基準も教えてください。

 

Q.取引における内外判定は二つの場合に分けて判定します。
資産の譲渡もしくは貸付の場合は、一定の取引の例外を除き、その譲渡もしくは貸付が行われる際にその資産が国内外のどちらの場所に有るかによって判定します。
役務を提供する場合は、一定の取引の例外を除き、その役務の提供を行った場所が国内外のどちらかによって判定します。
また、国内の事業者からある特定の国の市場調査を請け負って、市場調査を国外で行い、その調査結果を日本で分析し作成するような、国内から国外に及んで行われる役務の提供は、その際にそれぞれの対価が合理的に分けられていない場合では、役務の提供を行う人がそれに関わる事務所の場所によって判定します。
三国間貿易とは、事業者が国外で資産を購入し、それを国内に搬入せず他へ譲渡することです。
この場合は、国外に有る資産の譲渡となるので国外取引に当たり、経理処理に関わらず課税対象となりません。

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