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法人の設立がされて1年が経っていない為、消費税の基準期間が無いこととなりました。この場合、納税の義務は免除されるのでしょうか。

 

消費税法上、中小の事業者の納税事務の負担などを考慮して、当該の課税期間の基準になる期間に発生した課税売上高が10,000,000円以下になる事業者は納税の義務が免れる事業者免税点制度があります。このことから、新規で設立された法人に関しては、その基準期間がないので、設立されて1期目・2期目の時は免税事業者になるのが原則です。
ただし、その事業年度の基準になる期間がない法人の中で、当該事業年度の始まる日の資本金額・出資金額が10,000,000以上になる法人に関しては、基準期間のない事業年度に発生した課税資産の譲渡などに対して納税の義務が免れられないという特例があります。
また、この時例の適用対象になっている法人でも、設立3期目からの課税期間の納税義務の判定は、原則として、基準期間に発生した課税売上高から行われることになります。
この特例の適用対象になる法人は、速やかに納税地の管轄税務署長宛てに「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出することになりますが、その消費税の新規法人に当てはまるという内容が記された「法人設立届出書」を提出することで済ませることも可能になっています。
更に、2010年4月1日から新たに設立された法人は、基準になる期間のない事業年度に入るそれぞれの課税期間内に、調整対象の固定資産に当てはまる課税貨物を保税地域から引き取る場合や調整対象の固定資産の課税仕入れを行う時は、その調整対象の固定資産の引き取りなどをした日が含まれる課税期間の初日から、3年間は免税事業者になれないのが原則です。なお、簡易課税制度が適用された申告もできません。

*2013年1月1日から始まる年・事業年度に関しては、その課税の基準期間に発生した課税売上高が10,000,000円以下になっても特定の期間(法人の場合は、当該の事業年度の前の事業年度の始まる日から6カ月の間を、個人の事業者の場合は当概念の前の年の1月1日~6月30日までの期間をいいます)の課税売上高が10,000,000円を超過した時、当該の課税期間から課税事業者になります。さらに、特定の期間の10,000,000円の判断は、課税売上高の代わりに給与など支払額の合計からの判断も可能となっています。
*「調整対象の固定資産」:鉱業権、備品、工具、器具、船舶、車両、飛行機、運搬区、機械、装置、構築物、建物とその付属設備などの資産で、一つの取引単位の価額が1,000,000円以上になる棚卸資産以外のもの
*「社会保障の安定財源の確保などを図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正するなどの法律」で、新規で設立された特定の法人に関する事業者免税点制度の不適用制度が設けられました。

納税の義務が免れるケースについて教えて下さい。

 

消費税には、対象課税期間の基準の期間に発生した課税売上高が10,000,000円以下になる事業者の場合、納税の義務が免れることになります。
この納税義務が免れる事業者、すなわち免税事業者の判断基準になる課税売上高は、個人の事業者の時は前々年発生した課税売上高のことで、法人は前々事業年度に発生した課税売上高のことです。このことから、基準の期間が1年に満たない法人は、1年相当の額数に換算して判断することになります。詳しくは、基準の期間内の課税売上高を、その基準期間に入る事業年度の月数で除した額数に12を乗じて計算された額数から判断することとなっています。
課税売上高は、輸出などの免税の取引も含めて、割戻、値引き、返品を行った対価の返還などの金額を控除した額数を言います。また、基準期間に免税事業者になった時は、その基準期間内の課税売上高に消費税は入っていないことから、基準期間の課税売上高の計算には、税抜きの処理をする必要はありません。
新規で設立された法人は、その設立1期目・2期目の基準期間がないので、納税の義務の免除が原則となります。
ただし、基準期間がない事業年度でも、事業年度が始まる日の資本・出資の額数が10,000,000円以上になる時は、その納税の義務は免れません。

*2013年1月1日から始まる年・事業年度に関しては、その課税の期間の基準期間の課税売上高が10,000,000円以下でも特定の期間(個人事業者は当該年の前年の1月1日~6月30日までの期間、法人は当該の事業年度の前の事業年度が始まる日から6カ月の期間)の課税売上高が10,000,000円を超過した時、その課税期間から課税事業者になります。また、その特定の期間の10,000,000円の判断は、課税売上高の代わりに、給与などの支払額数の総計からの判断が可能です。
*「社会保障のための安定財源の確保などを目的とする税制の抜本的改革をするための消費税法の一部の改正を行うなどの法律」で、特定の新規設立法人に関する事業者免税点制度の不適用制度が設けられました。

これらのような免除事業者は、輸出業者のように消費税額の経常的な還付が受けられないので、課税事業者の方が有利な場合があります。この課税事業者は届出を行うことで事業者の自ら選択することができます。
届出とは「消費税課税事業者選択届出」のことで、納税地の管轄税務署長宛てに、適用したいと思う課税期間の始まる日の前の日までに提出する必要があります。
この届出の提出を行った事業者は、その事業が廃止された時以外に、課税の選択をして納税義務者になった最初の課税期間を入れた2年間は、免税事業者には戻れません。
また免除事業者になるためには、前の課税期間内に「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出を行うことが必要です。
しかし、2010円4月1日から消費税課税事業者選択届出の提出を行い、その届出書を提出した日の含まれる課税期間の次の課税期間の最初の日から2年が過ぎるまでの期間内に始まったそれぞれの課税期間内に日本内の調整対象になる課税貨物を保税地域から引き取った時や、調整対象になる固定資産の課税仕入れをした時は、その塗油性対象に含まれる課税貨物の引き取りが行われた日などが入る課税期間の最初の日から3年が過ぎる日の入る課税期間の最初の日からでなければ、消費性課税事業者選択不適用届出の提出は不可能で、簡易課税制度を選ぶこともできなくなります。

*「調整対象に含まれる固定資産」などは、建物やその付属設備、器具、工具、車両、運搬具、航空機、船舶、装置、機械、構築物とその他の資産でひとつの取引単位の額数が1,000,000円以上になる棚卸資産以外のものになります。

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