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Q.プリペイドカードや商品券などを譲渡したり、それを使って商品を購入した場合の課税関係を教えてください。
A.商品券・ギフト券・旅行券やプリペイドカード(テレホンカード等)を譲渡する際、物品切手等の譲渡とされ非課税となります。
これは、これらの譲渡を課税対象とすると、そのものによる最終的に提供される商品やサービスにも課税され二重課税となってしまうため、このようなことを避けるためから課税対象とならないことになっています。
チケット業者によって販売されている商品券等も課税対象とはならず、購入する側に実際に商品やサービスを提供された際に仕入れ税額が控除されます。
また事業者が自分で使うための商品券などの中で、それを継続して購入した日が課税期間に属していて課税仕入れと扱っている場合にはその経理処理は認められます。この際購入した金額をもとに控除する消費税額を計算することとなります。
商品券やプリペイドカードを利用して商品を購入する場合、それを使用して実際に商品を購入したり、サービスを受けた時が課税される時期となります。
それは消費税の課税時期が、取引の内容によって資産の引き渡しやサービスを提供するためとなっているからであるためです。
よって、商品券を購入する時ではなく、そのあとにそれを使って実際に商品やサービスを提供された人がその時に仕入れに含まれる消費税額の控除を行います。